架空請求

昨日、家のものが『民事訴訟裁判最終通告書』という記載がある
はがきが到着しているのを見つけたんですが、下記が詳細内容です。

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民事訴訟裁判最終通告書

                管理コード XXXXXXX

この度、御通知いたしましたのは、貴殿に対する民事訴訟

裁判起訴事実についてです。貴殿はご契約会社及び、回収

業者から起訴されましたので当局までご連絡下さい。

こちら「総合消費者民法特例法」上、財務局認可通達書と

なっておりますので連絡なきお客様につきましては、やむを

得ず裁判所からの書類通達書、指定裁判所への出廷となりま

す。また裁判後の処置と致しましては、給料の差し押さえ及

び、動産物、不動産物の差し押さえを強制執行させて頂きま

す。また当局と執行官による「執行証書の交付」を承諾して

頂くようお願いすると同時に、債権譲渡証明書を1通郵送さ

せていただきますので承諾の上ご返送下さい。尚、書面で

の通達となりますのでプライバシー保護の為、請求額、支払

方法は当局職員までご連絡下さい。以上を持ちまして最終

通達とさせて頂きます。

※ご連絡なき方につきましては、不本意ながら本書を勤務先

等へ郵送させて頂く場合が御座います。

裁判取り下げ期日         平成18年 12月7日

財団法人 中央管理事務局

〒135-0013

東京都江東区扇橋3-8-1

(代表)03-3831-1461

電話受付番号 9:00〜18:00(土・日・祝日を除く)

                                                                                                          • -

この後ネットでいろいとと調べた結果、
この法人名と住所は架空のもので実在しないことが判明しています。
ましてや「総合消費者民法特例法」なる法律は存在しないのです!
そう、これはれっきとした架空請求なのです!!

架空請求データベースに記載がありました。


わざと取り下げ期日の翌日に届くように発送し、相手に不安感を与え、
示談金などの名目で高額な金額を請求するという新手の詐欺です。

こういうものが届いた方、気にせずすぐに捨ててください!!
似た様な名前の物が届いたらWebで一度調べてから対応してください。

それでも心配な方は、各自治体が設置している「消費生活センター
もしくは「国民生活センター」へ相談してみるのが良いでしょう。


ちなみに私がこのはがき届いたのが12月5日前後、
見たのは昨日2ヶ月近く見ていないので
裁判所からも何の音沙汰も無いので無視しても問題無いと思います。
見に覚えの無い請求がきたら、絶対に深入りしないのが見のためです!!
(2ヶ月前のはがきを今頃見る私にも問題はあるんですけど。。。(^_^.))


皆さん、架空請求には十分ご注意を!!


参考